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子ども手当に関する論点整理

議論に向けた論点整理を進めています。ぜひ情報をお寄せください。

(論点整理)
・問題点は制度そのものの問題とプロセスの問題の2つの側面がある。

 (1) 制度そのものの問題としては、制度があまりにも不完全で、政策効果が不明ということ。効果としては、少なくとも3つの効果が考えられる。1つ目は、少子化対策への政策効果。政府としては検証が行われていない。2つ目は経済効果。預貯金に回ってしまっては効果は期待できない。3つ目は選挙対策。民主党は参議院選挙で負けてしまい、この効果も無かった。

 (2)プロセスの問題としては。国と地方の協議なく、一方的に地方に負担を押し付けていること。これは地域主権・地方分権の趣旨に反するものであり、民主党政権の進める地域主権改革と矛盾する。

・計上見送り・拒否を表明している自治体は、子育て支援政策そのものを否定しているわけではない。現行の子ども手当制度の問題やそのプロセスを問題としており、地域の実情を踏まえた子育て支援施策を展開する経費を計上することを検討している。

・プロセスの問題としては、地方財政法第13条第1項では、「地方公共団体が、法律に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合は、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない」とし、第2項では「国の財源措置に不服のある地方公共団体は、内閣を経由して国会に意見書を提出することができる」と規定している。

・神奈川県は、現行の子ども手当は、児童手当における「家庭における生活の安定に寄与する」という目的は継承しておらず、所得制限も付されていないので、児童手当の継続ではなく、「新たな事務を行う義務」と考え、国の財源措置を不服として意見書を提出する権利があるとしている。

・地方財政法第21条第1項では「閣議決定前にあらかじめ総務大臣の意見を求めなければならない」とし、第2項では「総務大臣は、このうちの重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない」としている。平成22年12月13日の地方財政審議会の意見は、「画一的な現金給付は国が責任を持ち、サービス給付は地域の実情にあわせて地方が決定・実施するという原則に従い、子ども手当は国が全額負担すべき」というものであった。

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